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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第十七条 (公示)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(公示)

第十七条

こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。

  1. 算定率(各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一条第一項第一号の合計額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率
  2. 算定率に小数点以下第四位未満の端数があるときは、その端数を切り上げた率
  3. 第二条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率
  4. 第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率
  5. 第六条に規定する総報酬割概算負担率
  6. 第八条第二項に規定するこども家庭庁長官が定める額
  7. 第十条に規定する総報酬割確定負担率
  8. 被用者保険等保険者が、健康保険法第百六十条の二に規定する子ども・子育て支援金率(共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団にあっては、子ども・子育て支援納付金に係る掛金の割合)を定めるに当たって参酌すべき率として、算定率を基礎としてこども家庭庁長官が定める率

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