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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第一条 (調整金額)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(調整金額)

第一条

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 次に掲げる額の合計額
    1. 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額
    2. 徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額
    3. 徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(法第七十一条の五第二項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)の見込額に同年度に係る第十七条第一号に掲げる率を乗じて得た額から、同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係る第十七条第二号に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額
    4. 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額
  2. イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
    1. 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
    2. 徴収年度に係る第十七条第一号に掲げる率

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(施行期日)
附則

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