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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第三条 (概算支援納付金の算定に係る被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の算定方法)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(概算支援納付金の算定に係る被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の算定方法)

第三条

各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロに規定する当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額は、被用者保険等保険者(新設等保険者を除く。第一号及び第二号において同じ。)にあっては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とし、被用者保険等保険者(新設等保険者に限る。第三号において同じ。)にあっては、第三号に掲げる額とする。

  1. 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
  2. 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の加入者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下同じ。)並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び加入者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
  3. 当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案してこども家庭庁長官が算定した額

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(調整金額等の特例)

令和十一年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における第一条第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額」とあるのは、「徴収年度及び同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。

2令和八年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における第十七条第一号の規定の適用については、同号中「第一条第一項第一号の合計額」とあるのは、「第一条第一項第一号の合計額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。

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