(概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法)
第七条
法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数とする。
2法第七十一条の五第四項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3法第七十一条の五第四項第二号に規定する告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る第二条第三項の規定により算定した数の総数とする。
4法第七十一条の五第四項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。