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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第五条 (こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)

第五条

第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとにこども家庭庁長官が定めるものの額とする。

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