(こども家庭審議会への意見聴取)
第七十一条の三十
内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。