(支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理) 第七十一条の二十九 支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条の二十九を開く ↗