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子ども・子育て支援法 第七十一条の二十七 (子ども・子育て支援特例公債等の償還期限)

平成二十四年法律第六十五号法律
(子ども・子育て支援特例公債等の償還期限)

第七十一条の二十七

子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。第七十一条の二十九において同じ。)については、令和三十三年度までの間に償還するものとする。

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