第七十一条の三
政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。
- 一第六十八条第一項の規定による交付金の交付に要する費用
- 二第六十八条第四項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)
- 三児童手当法第十九条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第一項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分並びに同条第二項及び第三項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)
- 四雇用保険法第六十一条の六第三項に規定する出生後休業支援給付金及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用
- 五国民年金法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
- 六
2健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。