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地方公務員等共済組合法施行規程 第六条 (経理単位)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(経理単位)

第六条

第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

  1. 短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
  2. 厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引
  3. 退職等年金経理退職等年金給付に関する取引
  4. 厚生年金保険預託金管理経理令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引
  5. 退職等年金預託金管理経理令第十七条の二第一項第五号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引
  6. 業務経理法第百十三条第五項に規定する組合の事務に関する取引
  7. 保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
  8. 医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
  9. 宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
  10. 住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
  11. 十一
    貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
  12. 十二
    貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
  13. 十三
    物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

2第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

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(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)

組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第八条第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。

被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の四の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

2被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の五の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

3被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

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