第百十二条の二 組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定による特定保健指導(次項及び第百十三条の三において「特定健康診査等」という。)を行うものとする。2前条第五項の規定は、前項の規定により組合が特定健康診査等を行う場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百十二条の二を開く ↗