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地方公務員等共済組合法 第百十三条の三 (国の補助)
昭和三十七年法律第百五十二号
法律
(国の補助)
第百十三条の三
国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
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