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地方公務員等共済組合法 第百十四条 (掛金等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(掛金等)

第百十四条

掛金等(掛金及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料(以下「組合員保険料」という。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、第百十三条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。

3掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会)の定款で定める。

4子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。

5退職等年金分掛金に係る第三項の割合については、第七十七条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。

6第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。

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(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)

退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

2退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第二十二号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

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