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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十六条 (掛金の徴収に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(掛金の徴収に関する経過措置)

第八十六条

新共済法第百十四条の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金の徴収について適用し、同年三月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。

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