(掛金の徴収に関する経過措置) 第八十六条 新共済法第百十四条の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金の徴収について適用し、同年三月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗