(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月) 第二十九条の六 法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の六を開く ↗