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地方公務員等共済組合法施行令 第二十九条の六 (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

第二十九条の六

第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。

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