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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条 (掛金等の払込期限)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(掛金等の払込期限)

第三十条

第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。

2第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。

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(自治省令への委任)

この政令に定めるもののほか、管理組合の財務に関し必要な事項は、自治省令で定める。

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