(掛金等の払込みの通知)
第百六十四条
令第三十条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
2前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなければならない。
令第三十条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
2前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなければならない。