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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十四条 (掛金等の払込みの通知)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(掛金等の払込みの通知)

第百六十四条

第三十条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。

  1. 組合に払い込むべき金額
  2. 第三十条第一項に規定する払い込むべき期限
  3. 第三十条第二項に規定する組合の指定する期限

2前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなければならない。

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