(掛金等の還付)
第百六十四条の二
組合は、法第百十五条第六項の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該組合員に交付しなければならない。
- 一組合員の氏名
- 二還付金額
- 三還付することとなつた理由
- 四還付年月日
- 五その他必要な事項
2前項の規定は、令第四十九条第三項又は附則第三十条の二の九第三項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。
組合は、法第百十五条第六項の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該組合員に交付しなければならない。
2前項の規定は、令第四十九条第三項又は附則第三十条の二の九第三項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。