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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十四条の三 (育児休業期間中の掛金の免除の申出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

第百六十四条の三

第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 育児休業等をしている旨
  5. 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業等に係る子の生年月日
  6. 育児休業等の日数

2前項の申出書には同項第四号及び第五号の事実を証明する書類を添えなければならない。

3第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日

4前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。

5第百十四条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十四条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

6第百十四条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が勤務した日がないときとする。

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