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地方公務員等共済組合法 第百十四条の二の二 (産前産後休業期間中の掛金等の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(産前産後休業期間中の掛金等の特例)

第百十四条の二の二

産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百十四条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

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