(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
第二条の六の四
法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
- 二法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
- 三法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
- 四当該子以外の子に係る法第七十九条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。