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地方公務員等共済組合法施行規程 第百三十一条 (三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

第百三十一条

第七十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

  1. 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員等記号・番号
  2. 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた年月日
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日
  4. 子の氏名、生年月日及び個人番号
  5. その他必要な事項

2前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

  1. 子を養育することとなつたことによる法第七十九条第一項の申出をする者次に掲げる書類
    1. 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
    2. 当該子を養育することとなつた年月日を証する書類
    3. その他必要な書類
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第七十九条第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。
    1. 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
    2. 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類
    3. その他必要な書類

3第七十九条第一項の申出をした者は、同項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号及び組合員等記号・番号
  3. 子の氏名及び生年月日
  4. 第七十九条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日
  5. その他必要な事項

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