(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第百三十二条
前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。