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地方公務員等共済組合法 第七十九条 (三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)

第七十九条

三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十七条第一項の規定を適用する。

  1. 当該子が三歳に達したとき。
  2. 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
  3. 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものが生じたとき。
  4. 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
  5. 当該組合員が第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
  6. 当該組合員が第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

2前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。

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施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百二条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第百二条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

平成二十三年地共済改正法附則第二条、第八条及び第九条に規定する給付については、これらの規定にかかわらず、平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の三ただし書(年金である共済給付金を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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