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地方公務員等共済組合法 第八十条 (併給の調整)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(併給の調整)

第八十条

次の各号に掲げる退職等年金給付(第九十一条第三項前段第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。

  1. 退職年金公務障害年金を受けることができるとき。
  2. 公務障害年金退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
  3. 公務遺族年金公務障害年金を受けることができるとき。

2前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

3現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。

4第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。

5第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(衛視等であつた警察職員の取扱い等)

昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第七十二条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条から附則第十三条の八までの規定による給付は旧共済法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付とみなす。

(受給権の保護の例外に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

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