(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第十五条
前条第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
2新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。