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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)

第十六条

昭和六十年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。

2退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第二十条第二項又は附則第二十一条第一項(前条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

  1. 次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額
    1. 新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項又は附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
    2. 新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十四条第二項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)
    3. 新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
  2. 新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十四条第二項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
  3. 新共済法第百二条第二項の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項及び第八十二条第一項に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される金額
  4. 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額
    1. 新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項(これらの規定を新共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
    2. 新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)
    3. 新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
  5. 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額
    1. 新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)
    2. 新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合に限る。)
    3. 新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
  6. 新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

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