(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第七条の規定は、旧公企体長期組合員であつた者(改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者を除く。)が施行日以後において前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、かつ、その者の施行日以後における同法に規定する組合員期間が十二月に満たない場合においてその者につき同法第四十四条第二項の規定を適用する場合について準用する。
2施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員のうち同条第一項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法又は前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該継続長期組合員となつた日から引き続き前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
(警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
旧施行法第九十条第一項第一号の期間が四年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第七十三条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
2附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第七十三条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。
3附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。