条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百条 (二以上の障害がある場合の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(二以上の障害がある場合の取扱い)

第百条

公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第九十七条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。

2公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。

3第一項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第九十八条第一項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による公務障害年金の額とする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第二号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。

2前条第二項の規定は、旧施行法第七条第一項第二号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。

3前条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百条(二以上の障害がある場合の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定) 地方公務員等共済組合法 目次 第百一条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等) →