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地方公務員等共済組合法 第九十九条 (障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)

第九十九条

公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。

2公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第百一条第二項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第百一条第二項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。

3第一項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。

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(年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第二条第一項第二十四号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第一号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2旧施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳以上六十歳(その者が旧共済法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその百分の三十に相当する金額の支給の停止は、行わない。

3前二項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十七条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。

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