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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十一条 (遺族共済年金の受給資格の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(遺族共済年金の受給資格の特例)

第十一条

次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

2次に掲げる者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

  1. 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
  2. 明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの

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(退職一時金に関する特例)

更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。)又は団体共済更新組合員(施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)で昭和四十一年十月三十一日までに退職するとしたならば施行法第二十四条若しくは第六十三条第七項又は同法第百四十三条の七の規定の適用を受けることとなるもの(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)のうち、昭和四十四年十月三十一日までに退職した者について新法第八十三条第一項及び第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合(施行法第二十四条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第二十三条の規定の適用のある場合を除く。)において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上新法第八十三条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合(新法第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は団体共済組合(新法第百七十四条第一項に規定する団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に申し出たときは、新法第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項(新法第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2前項に規定する更新組合員又は団体共済更新組合員が昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したときは、その者に対しても同項と同様とする。この場合において、同項中「退職の日」とあるのは、「この法律の公布の日」とする。

3前項に規定する者が再び組合又は団体共済組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、第一項に規定する申出をすることができない。

4第二項の規定の適用により同項に規定する者に新法第八十三条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に同項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。

5第二項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
附則

更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は法の規定による退職年金を支給する。

2附則第九条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。

3第一項の規定に該当する者の昭和四十五年四月一日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、同日から九十日以内に一時に組合に納入しなければならない。

4第一項の規定に該当する者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第八条第四項又は第五項の規定の例に準じ政令で定める。

(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項から第五項まで、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十七条第五項から第七項まで、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第九十条第二項、第四項及び第六項、第九十七条第三項から第五項まで、第百三条第二項、第百四条第二項、第百十一条第二項、第百十九条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四第二項の規定(これらの規定中改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

(長期在職者の退職年金等の最低保障)

組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

  1. 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金五十五万円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
    3. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十七万五千円
  2. 法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金二十七万五千円
  3. 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十七万五千円
    2. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十万六千三百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金十三万七千五百円

2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  1. 遺族(法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合三万六千円
  2. 遺族である子が二人以上いる場合六万円
  3. 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円

3第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

4第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

5第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第五項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。

3第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。

4第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

9平成十六年度における第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。

10第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、毎年度、法第四十四条の三第一項又は第三項(法第四十四条の四第一項に規定する調整期間にあっては、法第四十四条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。

11前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

2第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

3第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

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