(退職共済年金の受給資格の特例)
第五十三条の十五
施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。
施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。