(特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
第五十三条の十四の六
施行法第十条第三項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
2施行法第十条第三項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体の事務のうち次の各号に掲げる事務とする。
- 一
学校給食に関する単純な労務
- 二
老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号。次号において「二年法律第五十八号」という。)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十一条の三に規定する身体障害者家庭奉仕員又はその補助者としての事務 - 三
二年法律第五十八号第一条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条に規定する老人家庭奉仕員又はその補助者としての事務 - 四
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)附則第四条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十五条第一項及び第二項に規定する婦人相談員又はその補助者としての事務 - 五
母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第七条第一項に規定する母子相談員又はその補助者としての事務 - 六
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員又はその補助者としての事務 - 七
国民健康保険法第七十六条に規定する保険料の徴収事務のうち総務大臣が定めるもの - 八
前各号に掲げる事務に準ずる事務で総務大臣が定めるもの
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