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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の十四の五 (特定事務従事者に係る取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(特定事務従事者に係る取扱い)

第五十三条の十四の五

施行法第十条第二項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第三項において「関与法人等」という。)に勤務していた者が専ら従事していた当該地方公共団体の事務に相当する事務のうち、学校給食、社会福祉及び保健衛生に関する単純な労務その他これらに準ずるものとして総務大臣の定める事務とする。

2施行法第十条第二項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。

3施行法第十条第二項に規定する政令で定める要件は、常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務の形態により、関与法人等に勤務していたこととする。

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