(施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第五十三条の十四の四
施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者とする。
2施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。