(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
第五十三条の十四の三
恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えられる期間を有することとなる更新組合員(施行法第三十六条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。