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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十条 (特殊の期間の通算)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(特殊の期間の通算)

第十条

組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

  1. 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び第七条第一項第三号の期間を除いた期間
  2. 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間
  3. 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
  4. 外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間、恩給公務員期間、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
  5. 旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち第七条第一項第五号の期間を除いた期間
  6. 法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間

2組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となり、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下この項及び次項において「昭和五十年法律第八十号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が当該施行の日から昭和五十八年十一月三十日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前二項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、昭和五十年法律第八十号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和五十四年法律第七十三号附則第一条第一項第一号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第一号に定める日から昭和六十五年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

4第一項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第八条第四項の規定を準用する。

5第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者又は第三項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定(第二項又は第三項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。

6前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

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(勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
附則

施行日の前日において現に改正前の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法律第百五十六号」という。)第四条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和三十九年十月分以後、改正後の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正後の法律第百五十六号第四条の規定を適用してその額を改定する。

(長期実在職者の退職年金等の額の特例)

昭和四十年九月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

  1. 退職年金又は障害年金六万円
  2. 遺族年金三万円

2前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。

(地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)

施行法第三条の二の二において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務に係る遺族年金に係るものを除く。)のうち、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、施行法第三条の五の規定にかかわらず、新法第百十三条第二項及び第三項の規定の例による。

(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、現に増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係る昭和四十五年四月一日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が同日から六十日以内に当該増加退隠料に併給される退隠料を受けないことを希望する旨の申出を当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。

2附則第八条第二項の規定は、前項の申出について準用する。

3第一項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の退隠料を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。

4第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加退隠料を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定を適用するとしたならば、新たに退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

5前項の規定により改定される年金の額が、昭和四十五年三月三十一日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金(増加退隠料等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。

6第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

7附則第八条第四項又は第五項の規定は、第一項の申出をした者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第八条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第十七条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

(公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の法第百四十条の規定は、施行日以後に改正後の法第百四十条第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第百四十条第一項若しくは第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第百四十条の二第二項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。

2施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第百四十条第五項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第百二十五条第五項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第百四十条第五項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第百四十条第五項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。

3施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
附則

組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第四十四条第二項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。

3第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。

4第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

(調整規定)

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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