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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第四十二条 (国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第四十二条

国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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