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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第二十五条 (公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

第二十五条

新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

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