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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第二十六条 (遺族年金の失権に関する経過措置)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(遺族年金の失権に関する経過措置)

第二十六条

旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法第九十六条第三号の規定の例による。

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