(退職年金の失権) 第九十六条 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。2有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。一第八十七条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。二第九十一条第一項又は第九十二条第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗