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地方公務員等共済組合法 第九十六条 (退職年金の失権)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職年金の失権)

第九十六条

退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

2有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。

  1. 第八十七条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。
  2. 第九十一条第一項又は第九十二条第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。

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