(退職年金の決定の請求)
第百二十八条
退職年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者(法第九十二条又は第九十三条に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
- 二退職年月日
- 三
- 四
- 五過去に法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者は、その旨
- 六
- 七法附則第十九条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨
- 八次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- イ
- 九その他必要な事項
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一組合員期間等証明書
- 二預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 三その他必要な書類
3組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたもの(請求者が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者である場合には、当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものを含む。)については、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。