第九十一条
初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号
- 二年金加入期間等(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいう。)
- 三組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間
- 四組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
- 五その他必要な事項
2一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。