(組合員期間の計算)
第三十八条
組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
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(政令への委任)
附則附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第二条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに改正後の法(第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法を含む。)、改正後の施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(減額退職年金の支給開始年齢の特例)
退職年金の受給権者が、施行日から六月を経過する日以後に、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出た場合において、その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該減額退職年金は、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後でその者の希望する月から支給する。
- 一
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者(旧共済法附則第十二条の五第二項及び第十三条の十第一項に規定する政令で定める者に該当した者並びに旧公企体共済法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者を除く。以下この項において同じ。)で昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれたもの五十三歳
- 二
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれたもの五十四歳
- 三
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和十一年七月二日以後に生まれたもの五十五歳
2前項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)に支給する減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じ、保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額を減じた金額とする。
(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
附則この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第九十八条第一号及び第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第一項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
2前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3新設健保組合が第一項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
附則施行日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員(同条第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下同じ。)であった者とする。
2施行日の前日において旧組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の任意継続被保険者(健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、任意継続被保険者であった期間とみなす。
3施行日の前日において旧組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。以下同じ。)及び任意継続組合員を除く。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の任意継続被保険者になるものとする。
(国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
附則改正前国共済法の規定による国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2この法律の施行の際現に存する改正前国共済法附則第二十条の十一に規定する先取特権については、なお従前の例による。
改正後国共済法第四十一条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に国家公務員共済組合の組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。