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私立学校教職員共済法施行令 第七条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

第七条

第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項第十八条の二から第二十条まで、附則第七条、附則第七条の二及び附則第七条の三の三の規定を準用する。この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に出産した私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であった者又は被扶養者に係る同法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。

施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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