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国家公務員共済組合法施行令 第十三条 (付与率を定める際に勘案する事情)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(付与率を定める際に勘案する事情)

第十三条

法第七十五条第二項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第九十九条第一項第四号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。

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(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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