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国家公務員共済組合法施行令 第十四条 (基準利率を定める際に勘案する事情)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(基準利率を定める際に勘案する事情)

第十四条

法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。

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特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国共済令第十一条の三の六の二から第十一条の三の六の四までの規定を適用する。

2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の規定により同令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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