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地方公務員等共済組合法 第二十四条の二 (退職等年金給付組合積立金の積立て)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職等年金給付組合積立金の積立て)

第二十四条の二

組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

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