(退職等年金給付組合積立金の積立て) 第二十四条の二 組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗