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地方公務員等共済組合法 第三条の二 (組合の業務)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(組合の業務)

第三条の二

組合は、次に掲げる業務を行う。

  1. 短期給付の決定及び支払
  2. 長期給付の裁定又は決定及び支払
  3. 厚生年金保険給付組合積立金(第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金(第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て
  4. 業務上の余裕金の管理及び運用
  5. 掛金及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定による保険料の徴収
  6. 前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務

2組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。

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(地方職員共済組合等の運営審議会の委員等の任命の特例)

地方職員共済組合等の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第七条第二項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。

2都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合会の議員の選挙については、当分の間、第九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中「組合員が組合員のうち」とあるのは「組合員が組合員又は組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」と、同条第三項中「それぞれのうち」とあるのは「市町村長及び市町村長以外の組合員又は市町村長以外の組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」として、これらの規定を適用する。

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