第四条
組合は、法人とする。
2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
組合は、法人とする。
2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
旧町村職員恩給組合法第二条の町村職員恩給組合(以下「旧町村職員恩給組合」という。)及び同法の規定に基づく町村職員恩給組合連合会(以下「旧町村職員恩給組合連合会」という。)並びに旧市町村職員共済組合法の規定に基づく市町村職員共済組合(以下「旧市町村職員共済組合」という。)及び市町村職員共済組合連合会(以下「旧市町村職員共済組合連合会」という。)は、この法律の施行の時において、解散するものとする。
改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。
施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
2復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
4第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。
附則第二条の規定による改正後の新法第百六十四条第二項の規定は、この法律の公布の日前に給付事由が生じた退職年金についても、同日の属する月の翌月分以後適用する。
次に掲げる規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十四条の三第二項の規定を準用する。
2地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、改正後の法第八十二条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第二十条第一項又は第百四十三条の五第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十八年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。
改正後の法第九十一条第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
改正後の法第九十七条の二(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる日の前日において現に第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
改正後の法第七十九条第四項から第六項まで(改正後の法第八十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
昭和五十六年改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十六年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)は、市町村連合会の成立の時において解散するものとし、旧連合会の権利義務は、その時において市町村連合会が承継する。
2市町村連合会は、前項の規定により解散する旧連合会の職員に対して、市町村連合会の職員としての採用、就職のあつせんその他の適切な措置を講じなければならない。
3第一項の規定により市町村連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
4市町村連合会が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5市町村連合会は、第一項の規定により承継する資産のうち改正前の法第三十六条第一項の規定による長期給付積立金(以下この項において「長期給付積立金」という。)に係るものについては、旧連合会における長期給付積立金の運用の状況を考慮して政令で定めるところにより、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に移換するものとする。
6第一項の規定により旧連合会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第六十三条第一項本文、第六十五条第一項本文及び第三項本文、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2新共済法第六十八条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は当該障害一時金の額との調整については、新共済法第六十八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧共済法第六十八条第五項及び第六項の規定の例による。
この法律の公布の日以後平成二年三月三十一日までの間に行われる法第百十三条第一項後段の規定による再計算については、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の六第二項(法第百十三条第一項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
平成六年九月分以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
改正後の法第百六十四条第一項及び第二項並びに第百六十九条第二項及び第三項の規定は、地方議会議員(改正後の法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないものに係る退職年金(改正後の法第百六十一条の規定による退職年金をいう。以下この条において同じ。)の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係る退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
平成十二年三月分以前の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の地共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の地共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の地共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する新法第百六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
2前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第四号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二条第一項第六号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。
平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百六十四条の二の規定は、適用しない。
2平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、これを受ける者の旧退職年金の年額と前年における所得金額(旧退職年金並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該旧退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。)との合計額が七百万円を超える場合は、当該合計額から七百万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該旧退職年金の年額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該旧退職年金の年額に相当する金額を限度とする。
3前項に規定する前年における所得金額の計算については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額の計算に関する同法の規定の例による。
4前項に定めるもののほか、第二項の規定による旧退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
地方公務員共済組合連合会は、施行日前においても、新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十の規定の例により、新一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針(新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
2組合及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十一の規定の例により、新一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の基本方針(新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十一第一項に規定する基本方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
3第一項の規定により定められ、公表された管理運用の方針及び前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日においてそれぞれ新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十及び第百十二条の十一の規定により定められ、公表されたものとみなす。